前回の記事 の続きです♪
オーナー勉強会(大阪)では、
「春からの新メニュー作り」や、「新商品の説明」など・・・
おもいっきり!沢山の情報をお伝えしました
そして最後に・・・
先日、私のこのブログ にも書きましたが、
薬事法による「広告規制」が、厳しくなっている事 について、
不安を感じていらっしゃるオーナー様も多いと察したので、
私からは、「化粧品の表現方法についての留意点」をお話させて頂きました。
【急遽用意した時間だったので・・・】
本当に少ない時間の中でしたが、(15分~20分前後)
サロン様と「直接お話しできる機会」は、とても貴重なので、
可能な限りお伝えしました。
化粧品を販売する側として
皆様が自身の大切なサロンを守る上で
安全に経営をする為に必要な、
「最低限の知識」を知ったうえで
これから商品PRをする上で、必要な知恵をお伝えしました。
まず・・・
今、何が起きているのか?
大きく分けて3つの情報をお伝えしました。
↓「薬事法に抵触する文言を含む」化粧品PRについて・・・
エステでいうと
●個人サロンへのお呼び出しが増えているコト。
(都道府県庁、保健所、市役所)
●ブログへの「通報」が増えているコト。
(通報⇒監視 ※行政指導を受けるという事)
●各商材メーカーの対策や、対応など。
そして、
前の日に、駆け足で用意した「資料」 をもとにお話をしました。
●そもそも「薬事法」って何なのか?
●「化粧品の定義」って何か?
↓一度は見た事があると思います。
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法律からみた「化粧品の定義」
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え
又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ為に使用される事が目的。
人体に対する作用が緩和なもの。
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↑この解釈は?
●青色⇒ ボディソープや、洗顔料
●ピンク色⇒ メイクアップ化粧品
●赤色⇒ 基礎化粧品類
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なので、 (ヘアや、メイク以外に)
エステとしては、一番関心が高い⇒ 基礎化粧品については?
あくまでも、
健やかに保つ!というものであり・・・
それ以上の効果効能は、表現できない。
。。。
だから・・・
↓しわ、若返り、老化防止(アンチエイジング)や
(美白や,シミなども)
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※参考: 【日本化粧品工業連合会】
化粧品等の適正広告ガイドライン2012年版
http://www.jcia.org/n/all_pdf/gul/JCIA2012_ADguide.pdf
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↓顔痩せ(小顔)効果についても、表現する事ができない。
そして・・・
化粧品で謳える範囲は、あくまでも角質層まで!
と定められているので・・・、
美容液であっても、ボディケアであっても、
↓「細胞」も、「痩身」も、「デトックス」も表現できない。
だから、脂肪、セルライト、リンパ、血流、なども
広告上で、謳う事ができない。。。
また、
エイジングケアで「認められる表現」、「認められない表現」について
なぜ、「アンチエイジング」がダメなのか?
たるみ、リフトアップ、ホウレイ線 等も、なぜ謳う事ができないのか?
などなど・・・
お話をしていきました。
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注意
ここで挙げているのは、
あくまでも「化粧品」のコトであり、
エステの「施術」(=メニュー等)の事ではありません。
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①化粧品、機器類 =薬事法
②「エステの施術」等の広告= 景品表示法
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そして、 肝心なコト。
ダメなのは、わかった。
では、どうしたらいいの?
この部分についてもお伝えしました。
↓薬事法で定められた効能効果= 謳ってもOKな表現は56項目。
http://www.jcia.org/n/biz/gl/01-2/
この中から、お肌に関する事は、17個ある。
この「OK表現」を活用しながら、
さらにプラスして・・・
薬事に触れない表現を、MIXするコトで!
☆魅力的なキャッチコピーを作るには、
どうしたら良いのか?
「効果効能以外」のキャッチを探る!
例えば・・・ こんな感じでしょうか?
●女子力UP
●愛される印象へ
●ご褒美コスメ
●プロのエステティシャンが厳選!拘りの美容液
●手放せなくなってしまった、私も愛用のコスメ
●忙しい貴女にぴったりな、エステ生まれのコスメ☆
●コク感ある、濃厚テクスチャー
(テクスチャーの表現は、規制がありません。)
などなど。
① この、効果効能にまったく触れないキャッチに、
+
② お肌の「艶」、「ハリ」、「潤い」、「引き締め」など
「認められている表現」を組み合わせて考えるのです
↓この事についても・・・
そして・・・
↓いつも、勉強会の時にお渡しをしている、分厚い商品資料。
これまで、アリスは・・・
できる限り、 これでもかーー!ってくらい?(笑)
「沢山の情報」を載せて、皆様にお渡しをしていました。
ですが、>>このような事があった以上
これを、このままお渡しする事さえも、
自粛するべきなのか。。。
色んな方々のご指導、ご指摘を受けた上で
凄ーく考えました。
↑前々日・・・、 PCの前で、しばらく固まっているありみち。
※最近、一般のお客様にはお見せしないような=「プロ向け資料」でさえ
配布しないメーカーさんも、増えているのです。
(簡単なパンフレットのみお渡しする。又、資料は最後に回収するメーカーさんもいます)
でも、やはーり
皆様が、勉強会から帰って・・・
復習をしたり、トークを考えたり、POPを作ったりする上で
資料はお渡しする事が大切と考え・・・
前々日くらいから・・・ 急ピッチで!
↓可能なかぎり手直しして、
皆様には誤解を招く事がないよう・・・
留意点をそえて
↓「どこの部分が薬事に抵触するのか?」
ウザいくらいに明記したり・・・
↓メインのキャッチコピーを変えたりして・・・
ぎりぎりまで手直しをしました。
※この週は、スタッフも本当に迅速に対応してくれて、
大阪オーナー勉強会に間に合わせる為に
何度も資料を直してくれました。 とても感謝しています。
こうして・・・ 前の晩まで作業が続き、
↓深夜に、運んでくれた事務局辻ちゃん。
トーゼン、送っていたのでは間に合わないので・・・
↓スーツケースに入れて持ち込みました
こうして、何とか間に合わせた資料でしたが、
「薬事法広告表現の留意点」のお話についても
皆様、とても前向きにお話を聞いて下さいました。
日頃・・・、
皆様のモチベーション上げる事を、お仕事としている私が
皆様のモチベーションを下げてしまうような事を、
お伝えしなければならない事について
今回の大阪では、複雑な心境もありました。
ですが今回、私が
皆様に一番お伝えしたかったコト
それは、
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エステティシャンは、
直接、お客様のお肌や、カラダに触れて
「お客様との信頼関係」で、モノが売れて行く
という『本質』があるという事。
それは、とても好条件の中で、
化粧品を販売できるという事。
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『人から人へ伝える』という
施術や、カウンセリングを通して、「自分に必要なモノ」を
“信頼できる人から選んでもらえる”というのが、
サロンで化粧品を買う魅力であり
他にはなかなか無い、環境なのです。
※本来、不特定多数の方に向けて、広告で化粧品を売る!という
「通販ショップ」でも、「コスメショップ」でもないので
薬事法の広告規制が厳しくなる事で、あまり影響はない職種である!と
思うのです。
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そして、
そもそも、広告やサイト、ブログだけで
商品を売ろうなんて思っていない。
ちゃんとお客様の肌をみて、アドバイスをしながら選んでいる・・・
というサロン様が多いはずです。
だから、 (これから通販事業を強化したい!というサロン様以外は)
あまり、カンケーないっちゃ ない話で。。。 ←私が言うな?
これからは、ますます
お客様との信頼関係を深めて
沢山勉強して!
カウンセリング力を磨けば良いのです!!
そして、もちろん!
ブログでも、お客様とのコミニュケーションを
バンバン取れば良いのです
ただ、 (ブログも規制対象となってしまった以上は)
ブログで売ろう!?とするのではなく・・・
ブログは、きっかけを作るだけ!興味を持ってもらうだけ!にして、
書き方を工夫する。
そして、皆様のお客様が
ブログで見た商品(バーチャル)を、
実際にサロンに来た時に、(リアルの場で)
↓ ↓ ↓
「あーーっ!これだぁ~!気になっていたんです~~」
と言ってもらえるような、流れを作る為にも?
店内POPや、商品ディスプレイにも
ますます拘りを持って行きたいところですね
というワケで・・・
お話は長くなってしまいましたが、
今回の2日間の大阪では、このようなお話をして来ました。
最後に、
参加をして下さった西日本のサロン様から
温かいメッセージを沢山頂きました。
本当にありがとうございました。
とても大きな励みになりました。
心から感謝します。
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ありがとうございました
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アリストレンディ
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